日本在留資格は2019年まで有効の「永住者資格有り」のカナダ人

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匿名さんからの質問

日本在留資格は2019年まで有効の「永住者資格有り」のカナダ人。以前カナダで取得した運転免許は2013年にカナダ現地で更新済み2018年まで有効。この人物が日本国内で2年前に無免許(普通免許で中型を運 転)で検挙され免許停止処分を受け、その停止期間明けの先週に道交法規定通りの特別講習を受講して修了書を入手しました。必要書類すべてを免許センターに持ち込みカナダの免許から日本で運転できる免許証への切替申請をしたところ、カナダで免許更新した2013年以降に最低90日間をカナダで過ごした証明を要求されました。日本から出国して4ヶ月ほど日本国内に不在だった期間があることは日本の出国スタンプで確認できますが、現在のカナダではカナダ人の入出国に際しパスポートにスタンプは押されません。この証明は無理難題だと思います。 さて質問ですが、今後この人の所持する国際免許で日本国内の運転は違法ですか?

>今後この人の所持する国際免許で日本国内の運転は違法ですか? 日本国内で住民登録しているのであれば、 高確率で違法であり、無免許運転となる 可能性が高いです。 恐らく日本に住民登録をされている方かと思いますが、 その場合、カナダで発行された国際免許での運転には、 下記の条件があります。 ①運転可能期間 ・日本に上陸した日から1年間まで ・もしくは国際免許の有効期間 のいずれか短い期間まで。 ②運転可能な条件 日本から出国し3か月以上経過してから 日本に再入国している場合のみ、運転可能。 よって、①②の条件をみたさない限り、 日本に住民登録している人は、 外国人であろうと、日本人であろうと、 海外で発行された国際免許での運転は、 違法となり、無免許運転に相当します。 *プロゴルファーの石川遼氏が、 アメリカカリフォルニア州で取得した国際免許で 日本国内の運転をしていましたが、 上記条件②を満たさなかったため、 無免許運転として検挙送検起訴されています。 今後この方が合法的に運転する方法は、 ①日本の教習所でイチから日本免許を取得する か ②カナダの免許を日本の免許に切り替える しかありません。 ②の方法に関しては、お書きになられているとおり、 カナダ免許取得後に3ヶ月以上カナダに在留していた ことを証明しない限り、日本の免許には書き換えできません。 これはカナダにかかわらず、 すべての外国免許共通の条件になっています。 パスポートでの記録がないのであれば、 カナダの出入国記録を取り寄せるしかないかな とおもいます。 日本などですと出入国を管理する法務省などで、 出入国記録をとりよせることが可能なので、 恐らくカナダでもやってくれるのではないかと・・。

#道交法

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グリル内のLEDイルミネーションについてです。
グリル内に青LED、またバンパー下の両側に30センチほど 紫のLED(どちらも光源は見えない)をつけていて警察に止められました。
警察によると、前や後ろに限らずにヘッドライトやフォグランプを デイライトという形以外でついてること自体が整備不良と言われたのですが、 私はいままでいろいろ調べて白や赤の灯火類と被る色や、光源が見えていなく 点滅していなければいいと解釈していました。
ところが、色に限らずエンジン始動とともにつくデイライト以外は すべて整備不良と言われました、つまりリヤフォグも反射板としては 大丈夫だが明かりがついたり点滅したら整備不良で切符をきるといわれました。
トラックがつけているサイドマーカーなどはエンジン始動とともにつくものであれば 大丈夫だが、普通乗用車でのLED等のその他灯火は一切だめで切符きるといわれたのですが いまいち納得できません。
警官が言ってるようなことは道交法には明文されているのでしょうか? もし、似たようなことで止められたり、知っている人がいたら教えてください。
止めてきたのは所轄の警察署の交通課の警察だったので知識はそれなりに あるのでしょうけど…