大型特殊自動車免許を取って3年経った後に 大型自動車免許を取って普通車を運転するときに 初心者マークって必要なんですか

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匿名さんからの質問

大型特殊自動車免許を取って3年経った後に 大型自動車免許を取って普通車を運転するときに 初心者マークって必要なんですか。 普通車を運転できるようになってから1年経っていませんから、 必要だと思いますが、正しいか曖昧なので 教えてください。 道交法によると不要だという事を聞いたので質問しました。

不要です。 道路交通法 第七一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。 →その他政令で定める者に該当します。 道路交通法施工令 第二十六条の四 法第七十一条の五第一項 の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に法第百条の二第一項第一号 の上位免許(第四号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者 大型自動車免許は普通自動車免許の上位免許です。

#道交法

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グリル内のLEDイルミネーションについてです。
グリル内に青LED、またバンパー下の両側に30センチほど 紫のLED(どちらも光源は見えない)をつけていて警察に止められました。
警察によると、前や後ろに限らずにヘッドライトやフォグランプを デイライトという形以外でついてること自体が整備不良と言われたのですが、 私はいままでいろいろ調べて白や赤の灯火類と被る色や、光源が見えていなく 点滅していなければいいと解釈していました。
ところが、色に限らずエンジン始動とともにつくデイライト以外は すべて整備不良と言われました、つまりリヤフォグも反射板としては 大丈夫だが明かりがついたり点滅したら整備不良で切符をきるといわれました。
トラックがつけているサイドマーカーなどはエンジン始動とともにつくものであれば 大丈夫だが、普通乗用車でのLED等のその他灯火は一切だめで切符きるといわれたのですが いまいち納得できません。
警官が言ってるようなことは道交法には明文されているのでしょうか? もし、似たようなことで止められたり、知っている人がいたら教えてください。
止めてきたのは所轄の警察署の交通課の警察だったので知識はそれなりに あるのでしょうけど…