更新は数年残っているのですが、新たな免許を更新前に免許センターで二種免許を受験した場合、今まで眼鏡等の記載も無く裸眼で問題なかったのですが、 道交法の勉強をし過

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匿名さんからの質問

更新は数年残っているのですが、新たな免許を更新前に免許センターで二種免許を受験した場合、今まで眼鏡等の記載も無く裸眼で問題なかったのですが、 道交法の勉強をし過ぎて、眼鏡が必要になり、矯正無しでは通りそうにないので眼鏡を作りました。 しかし、実技で合格するとは限りませよね。 眼鏡は大型二種の検眼には充分合格範囲ですが、眼鏡を掛けない方が鬱陶しく無く、眼鏡の違和感はむしろ危ないと感じます。 実技の段階で止めた場合、今の大型一種免許の期間中は眼鏡等無しで運転して問題無いのでしょうか?。

実技前に、学科と適正試験を行います。 その適正試験を裸眼で受けて、合格ならそれで良し、裸眼で不合格ならば、その場でメガネをかけて再トライしてください。

#道交法

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みんなが知りたい質問

グリル内のLEDイルミネーションについてです。
グリル内に青LED、またバンパー下の両側に30センチほど 紫のLED(どちらも光源は見えない)をつけていて警察に止められました。
警察によると、前や後ろに限らずにヘッドライトやフォグランプを デイライトという形以外でついてること自体が整備不良と言われたのですが、 私はいままでいろいろ調べて白や赤の灯火類と被る色や、光源が見えていなく 点滅していなければいいと解釈していました。
ところが、色に限らずエンジン始動とともにつくデイライト以外は すべて整備不良と言われました、つまりリヤフォグも反射板としては 大丈夫だが明かりがついたり点滅したら整備不良で切符をきるといわれました。
トラックがつけているサイドマーカーなどはエンジン始動とともにつくものであれば 大丈夫だが、普通乗用車でのLED等のその他灯火は一切だめで切符きるといわれたのですが いまいち納得できません。
警官が言ってるようなことは道交法には明文されているのでしょうか? もし、似たようなことで止められたり、知っている人がいたら教えてください。
止めてきたのは所轄の警察署の交通課の警察だったので知識はそれなりに あるのでしょうけど…