車の運転をしながら、パンなどを食べることは、道交法には違反しませんか

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匿名さんからの質問

車の運転をしながら、パンなどを食べることは、道交法には違反しませんか。

>車の運転をしながら、パンなどを食べることは、道交法には違反しませんか。 道路交通法には次の規定があります >第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 「確実に操作し」・・・飲み物や食べ物を片手に持っていても、危険を感じたらそれを放置して操作する、ということです 「道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、」・・・渋滞であろうが、路上駐車があろうが、自転車や歩行者がはみ出ていようが、荷物をたくさん積んでいようが、同乗者が話しかけようが、その状況にあわせて、ということです 「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で」・・・必要に応じて、減速→徐行→停止できる速度と、ハンドルを切ってよけるとか十分間隔を空けるとか停車して待つなどです よって、コーヒーやジュースを飲みながら運転して、ふらつくようなら上の規定(安全運転義務)に触れるおそれがあります また、食べ物を食べながら、こぼしたパンきれやご飯粒を車内で拾っていたら、やはり上の規定に触れるおそれがあります 左手で、コップや一口サイズの食べ物を持っても、目や耳、右手、両足は運転に集中できればいいですけど、何かぽろっと落ちると、気になるモノです 私自身、免許を取って最初の2~3年は、何も飲み食いせずに運転に集中していました・・・5~10年後は、コーヒーやジュースくらいは飲むようになりましたが、長時間運転する時だけです 今現在、二時間以上運転して、かつ時間に余裕のない状況の時のみ、一口サイズの食べ物や片手で飲める飲み物を、交通状況に応じてとることにしています(空腹やのどの渇きが、運転の集中を妨げる場合だけ) 飲み食いに夢中になる方は、運転せずにコンビニの駐車場やSA・PAで食事休憩を取った方がいいと思います(ついでに仮眠もとるとベターです)

#道交法

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グリル内のLEDイルミネーションについてです。
グリル内に青LED、またバンパー下の両側に30センチほど 紫のLED(どちらも光源は見えない)をつけていて警察に止められました。
警察によると、前や後ろに限らずにヘッドライトやフォグランプを デイライトという形以外でついてること自体が整備不良と言われたのですが、 私はいままでいろいろ調べて白や赤の灯火類と被る色や、光源が見えていなく 点滅していなければいいと解釈していました。
ところが、色に限らずエンジン始動とともにつくデイライト以外は すべて整備不良と言われました、つまりリヤフォグも反射板としては 大丈夫だが明かりがついたり点滅したら整備不良で切符をきるといわれました。
トラックがつけているサイドマーカーなどはエンジン始動とともにつくものであれば 大丈夫だが、普通乗用車でのLED等のその他灯火は一切だめで切符きるといわれたのですが いまいち納得できません。
警官が言ってるようなことは道交法には明文されているのでしょうか? もし、似たようなことで止められたり、知っている人がいたら教えてください。
止めてきたのは所轄の警察署の交通課の警察だったので知識はそれなりに あるのでしょうけど…