グリル内のLEDイルミネーションについてです

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匿名さんからの質問

グリル内のLEDイルミネーションについてです。 グリル内に青LED、またバンパー下の両側に30センチほど 紫のLED(どちらも光源は見えない)をつけていて警察に止められました。 警察によると、前や後ろに限らずにヘッドライトやフォグランプを デイライトという形以外でついてること自体が整備不良と言われたのですが、 私はいままでいろいろ調べて白や赤の灯火類と被る色や、光源が見えていなく 点滅していなければいいと解釈していました。 ところが、色に限らずエンジン始動とともにつくデイライト以外は すべて整備不良と言われました、つまりリヤフォグも反射板としては 大丈夫だが明かりがついたり点滅したら整備不良で切符をきるといわれました。 トラックがつけているサイドマーカーなどはエンジン始動とともにつくものであれば 大丈夫だが、普通乗用車でのLED等のその他灯火は一切だめで切符きるといわれたのですが いまいち納得できません。 警官が言ってるようなことは道交法には明文されているのでしょうか? もし、似たようなことで止められたり、知っている人がいたら教えてください。 止めてきたのは所轄の警察署の交通課の警察だったので知識はそれなりに あるのでしょうけど…

警官が言ってるようなことは道交法には明文されているのでしょうか? 警察官は間違ってません。 全長6mを越える車両(主にトラック)には側方灯(サイドマーカー)もしくは側方反射材(リフレクター)の取り付け義務が有ります。 取り付け基準や灯火の色の規定も有ります。 乗用車には「後付」が許されない車両前面と後面の灯火類・・・前部上側端灯、後部上側端灯(車高灯)は義務では無く「取り付ける事ができる」任意です。 車両最後部だけ「赤」基本的に「橙色」もしくは「黄色」と「白色」だけです。 サイドマーカーのレンズが「青色」「緑色」やLEDの発光色が「赤」「黄」「白」以外は基本的に違反 点滅するマーカーランプを走行している時に電源ONしていれば立派な違反です。 https://www.yamadabody.co.jp/latest_news.php?news_id=47

#道交法

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