農耕用のトラクターを所持しています

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匿名さんからの質問

農耕用のトラクターを所持しています。現在は小型特殊(時速15㎞未満)で運行していますが、作業効率化のためにトラクター前面にバケット(ショベルカーの先にあるもの)を取り付けました。 もっぱら農耕用に使用することには変わりありませんが、バケットをつけてしまった場合は大型特殊自動車になってしまうのでしょうか?ロータリーも含めると全幅1.7mを超過しています。

主に車両に関する規定「道路車両運送法」では、農耕トラクタ等については大きさの制限がないので、小型特殊となる。 ただ、主に免許や罰則等に関する「道路交通法」だと、農耕トラクタは除外という規定がないので、15km/h以下でも大きさの制限を超えると(車両そのものは小型特殊でも運転するには)大型特殊の免許が必要になる。 ・・・ややこしいですな。質問者さんのケースだと、大型特殊の免許が必要になりそうです。

#小型車

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この質問「農耕用のトラクターを所持しています。現在は小型特殊(時速15㎞未満)で運行していますが、作業効率化のためにトラクター前面にバケット(ショベルカーの先にあるもの)を取り付けました。 もっぱら農耕用に使用することには変わりありませんが、バケットをつけてしまった場合は大型特殊自動車になってしまうのでしょうか?ロータリーも含めると全幅1.7mを超過しています。」に答えてみる

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今自動車法令の勉強をしているものです。
少し疑問に思ったことがあるので質問します 覆面パトカーのナンバーについてです。
今は3ナンバーが主流ですが、それが違法でない理由って何でしょ う? 他の質問の回答を見ていると改造の話が多いですが、私が気になったのは用途の部分です。
3ナンバーって確か乗用車のナンバーで乗用車の定義は簡潔にまとめると人を運ぶため(それにより料金などを請求しない場合)の車ですよね? それに対して8ナンバーは特殊用途のナンバーで、自動車法令に定められた特殊な用途に使用される物は普通.小型に関わらずこのナンバーですよね? 普通のパトカーが8ナンバーなら違反車両を捕まえたりするのが特殊な用途になると言うことですよね? なら、なぜ覆面パトカーは3ナンバーでも良いのでしょうか? あの車は違反車両を捕まえたりする為の車ですよね?その為に様々な装備(改造)をしていますし。
他の質問では「そんな事を言ったらタクシーだって改造してるから8ナンバーになる」みたいな感じの回答がありましたが、あの車はそもそも人を運んで料金を受け取る商用車の分類ですから関係ないですよね? 長くなってしまいましたが、自動車法令初心者の私に皆さんの知恵をお貸し下さい。
回答よろしくお願いしますm(_ _)m