自動車免許の初心者期間について質問です

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匿名さんからの質問

自動車免許の初心者期間について質問です。 2016年5月に普通免許を取得し、同年8月に普通自動二輪免許を取得しました。 この場合、普通免許の初心者期間は免除されるのでしょうか? また初心者マークの表示義務はどうなりますでしょうか? 先日、車で交通区分違反2点を取られてしまったため、あと1点で初心者講習に該当してしまうのではないかと心配です。 また、その際に初心者マークを表示していなかった(つけ忘れていた)のですがお咎めがありませんでした。初心者マークの表示義務が1年以内だと記憶していたのですが...。 回答よろしくお願いいたします。

>この場合、普通免許の初心者期間は免除されるのでしょうか? 免除されません。 >また初心者マークの表示義務はどうなりますでしょうか? 引き続き義務があります。 >車で交通区分違反2点を取られてしまったため、 >あと1点で初心者講習に該当してしまうのではないかと心配です ご心配の通りです。 ・2017年5月のどこかまでに ・車での違反点が1点追加されると ・車の初心者講習の対象になる という状況です。 初心者期間中の処分は少し複雑です。 その理由は、初心者期間中は ①初心者限定の処分制度 と ②全ドライバー共通の行政処分制度 という2つの処分の対象となっている点と、 ①初心者限定の処分制度のルールが少し複雑だからです。 ご質問にある①初心者限定の処分制度のルールです。 ■免許取得1年以内は初心者期間 ■初心者期間は2輪・4輪別に設定される ■初心者期間は2輪・4輪それぞれのカテゴリー内 で上位免許を取得することで自動終了する。 そして、新たに取得した上位免許の初心者期間1年が スタートする。 →よって、質問者さんは、 ・2017年5月まで普通車の初心者期間であり ・2017年8月まで普通2輪の初心者期間でもある ということになります。 普通2輪初心者期間については、大型2輪免許を取得 しない限り、初心者期間は自動終了しません。 普通免許に関しても、中型車、大型車の免許を取得しない 限り、初心者期間は終了しません。 ■初心者期間中に、初心者となる車両での違反点が3~4点になると、 初心者となる車両の初心者講習の対象となる →質問者さんは普通車で2点の違反をされました。 よって2017年5月までに普通車での違反が追加されると、 普通車の初心者講習の対象になります 以上が基本的なルールです。 当然普通2輪の初心者期間中に普通2輪での違反が 3~4点になると、普通2輪の初心者講習の対象にも なるということにもなります。 また、注意事項です。 現在の2点は、初心者期間が終了しても、 初心者講習を受講しても消えません。 違反点が消えるのは下記4つのケースのみであり、 他に例外はありません。 ・最終違反日より1年の無事故無違反達成 ・違反日以前2年以上連続して無事故無違反の場合、 3点以下の違反に限り、違反日以降3ヶ月間の 無事故無違反で0点に戻る ・免停処分があける ・違反者講習を受講する また、もし初心者講習の対象になったら、 コレは必ず期日内に受講されてください。 受講しない場合は再試験となりますが、これは技能も含みます。 再試験にたった1回の受験で合格することは、 相当入念に対策をしないと困難であり、 合格できない場合、 ・普通免許は取消し ・手元には普通自動2輪免許しか残らない ということになります。 次に、②行政処分です。 これは違反車両は関係なく全違反点の合計点で 処分が決定するルールです。 処分の対象となるのは人間であり全免許です。 何点でどういう処分になるのか?という基準は、 過去の処分歴である前歴の回数で変わります。 質問者さんは前歴0という状況なので、下記です。 ========== 6点:30日免停 9点:60日免停 12点:90日免停 15点:免許取消し ========== 現在質問者さんは、 ・普通車での違反点2点 という状況なので、 ①初心者限定の処分制度上では、 「普通車の初心者講習まで、普通車の違反1点の猶予」 ②行政処分上では、 「全免許の30日停止処分まで、車種関係なくあと4点の猶予」 という状況になります。 複雑ですが、以上が処分制度の概要です。

#交通違反

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右折禁止を破った場合以下の事は実現できますか? いきなり逮捕!という事はほとんどありませんが、万が一の不当逮捕を防ぐ為に、警察に『否認の意思』と『逃亡するつもりがない事』を電話で伝 えておいた方が安心ですね! そうすれば青切符は99.9%以上の確率で不起訴になりますので、反則金を払う必要はなくなります。
(否認すれば必ず裁判所にて罰金になるというような事を書いている回答者がいるようですが、明らかな間違いです) 今後の流れです。
現場で受け取った仮納付書を無視。
↓ 送料として800円が加算された本納付書が届く。
↓ 交通反則通告センターに電話をし、否認するので反則金は払わない旨を伝える。
↓ 警察から供述調書録取の為の出頭要請のハガキが届いたり、電話があったりする。
↓ 警察へ出頭して調書の録取に応じてもよいが、 「反則金を払わないと裁判になって大変なことになるぞ!」 「反則金を払わないなら逮捕だ!」 等の嘘のオンパレードで脅してくる可能性があるので、注意が必要。
明確に否認の意思だけ伝えること! なお、このような脅しを受けた場合は、 「『刑事訴訟法198条』および『犯罪捜査規範219条』に照らし合わせても逮捕用件は満たさないはずだが!? これ以上不当な拘束を続けるなら、職権濫用罪で刑事告訴するがそれでもいいか?」 と言うと、おとなしくなる。
刑事訴訟法198条 「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
」 犯罪捜査規範219条 「交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
」 上記の法律を根拠に警察への出頭要請を断ってもよいが、さっさと検察庁に送検してもらって不起訴になりたいなら、出頭した方が早いかもしれない。
↓ このまま何の連絡もなく不起訴になる場合もあるし、裁判所併設の交通執行課からの呼び出しがある場合もある。
もし呼び出しがあれば一度だけ出頭して否認すれば、99.9%以上の確率で不起訴になって終了。
ちなみに、上で言った通り『警察署』からの出頭要請は拒否(無視は不当逮捕の危険あり)して構わないが、出頭要請のハガキに『裁判所もしくは検察庁』の文字が入っていたら応じる事。
拒否すると逮捕のリスクが生じる。
ちなみに、指定された出頭日が都合が悪い時は、電話で変更依頼すれば大抵応じてくれる。
以上のような流れです。
青切符の場合はきちんとした流れで拒否(単なる無視はダメ)すれば、99.9%以上の確率で不起訴になります。
青切符で起訴されて裁判になる可能性は、ほとんどゼロです。