交通違反をして1年経つと満点ですが この1年とは、365日計算ですか? 今年はうるう年なので、本来なら1月1日に違反をして、満点になるの12月31日の0:00だ

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匿名さんからの質問

交通違反をして1年経つと満点ですが この1年とは、365日計算ですか? 今年はうるう年なので、本来なら1月1日に違反をして、満点になるの12月31日の0:00だと思うのですが、うるう年の場合12 月30日で満点と言うことになるのでしょうか?

屁理屈論なく 普通の意味では 1年・3年・5年等々だろ。 日にちの基本は 7日・15日・30日・60日等々だよね。 うるう日は関係ないことが解る 屁理屈ついでに言うと うるう秒はどうしてくれる。 そこまで突っ込め!!

#交通違反

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みんなが知りたい質問

右折禁止を破った場合以下の事は実現できますか? いきなり逮捕!という事はほとんどありませんが、万が一の不当逮捕を防ぐ為に、警察に『否認の意思』と『逃亡するつもりがない事』を電話で伝 えておいた方が安心ですね! そうすれば青切符は99.9%以上の確率で不起訴になりますので、反則金を払う必要はなくなります。
(否認すれば必ず裁判所にて罰金になるというような事を書いている回答者がいるようですが、明らかな間違いです) 今後の流れです。
現場で受け取った仮納付書を無視。
↓ 送料として800円が加算された本納付書が届く。
↓ 交通反則通告センターに電話をし、否認するので反則金は払わない旨を伝える。
↓ 警察から供述調書録取の為の出頭要請のハガキが届いたり、電話があったりする。
↓ 警察へ出頭して調書の録取に応じてもよいが、 「反則金を払わないと裁判になって大変なことになるぞ!」 「反則金を払わないなら逮捕だ!」 等の嘘のオンパレードで脅してくる可能性があるので、注意が必要。
明確に否認の意思だけ伝えること! なお、このような脅しを受けた場合は、 「『刑事訴訟法198条』および『犯罪捜査規範219条』に照らし合わせても逮捕用件は満たさないはずだが!? これ以上不当な拘束を続けるなら、職権濫用罪で刑事告訴するがそれでもいいか?」 と言うと、おとなしくなる。
刑事訴訟法198条 「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
」 犯罪捜査規範219条 「交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
」 上記の法律を根拠に警察への出頭要請を断ってもよいが、さっさと検察庁に送検してもらって不起訴になりたいなら、出頭した方が早いかもしれない。
↓ このまま何の連絡もなく不起訴になる場合もあるし、裁判所併設の交通執行課からの呼び出しがある場合もある。
もし呼び出しがあれば一度だけ出頭して否認すれば、99.9%以上の確率で不起訴になって終了。
ちなみに、上で言った通り『警察署』からの出頭要請は拒否(無視は不当逮捕の危険あり)して構わないが、出頭要請のハガキに『裁判所もしくは検察庁』の文字が入っていたら応じる事。
拒否すると逮捕のリスクが生じる。
ちなみに、指定された出頭日が都合が悪い時は、電話で変更依頼すれば大抵応じてくれる。
以上のような流れです。
青切符の場合はきちんとした流れで拒否(単なる無視はダメ)すれば、99.9%以上の確率で不起訴になります。
青切符で起訴されて裁判になる可能性は、ほとんどゼロです。