警察車両の交通違反について 先日高速道路規格の一般道を走行していた時、前方のパトカー(小型乗用車)が赤色灯のみ回した状態で走行しておりました

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匿名さんからの質問

警察車両の交通違反について 先日高速道路規格の一般道を走行していた時、前方のパトカー(小型乗用車)が赤色灯のみ回した状態で走行しておりました。 制限速度は70km/hでぴったりに走行。片側 1車線の道路で追い越し車線(譲り車線)になった途端にパトカーが制限速度を超えて加速し、法定速度を守っていた一般車両を追い越しました。 その後、制限速度が80km/hになり、またも追い越し車線になると一般車両を追い抜き、後続の一般車両もまたその一般車両を追い越しました。 その時、パトカーはすぐさま左車線に戻り、サイレンをならしてマイクで威嚇をしました。 「制限速度は80キロです。守りなさい」と。 これってありですかね?

同様の質問は過去にもあるんですが… パトカーの最高速度に関する特例について ・緊急走行中の法定速度は,高速自動車国道の本線で100km/h,それ以外の道路では80km/h(道路交通法施行令第12条第3項及び第27条第2項)。 ・速度違反車両の取締りを行うパトカー(緊急自動車)は,最高速度(前記の法定速度の特例を含む)の規定を適用しない。 ・警察用自動車が速度違反車両を取締る場合に,必要があるときはサイレンの吹鳴を要しない(道路交通法施行令第14条ただし書き)。 ・警察用自動車は,公安委員会の指定する最高速度の規制(標識による規制)の適用外(都道府県道路交通規則等)。この場合「警察用緊急自動車」ではないので,赤色警光灯の点灯もサイレンの吹鳴も必要ない。 あなたが目撃した運転が「最高速度の規定に違反する車両の取締りの一環」ということであれば,最高速度の規制もかかりませんし,サイレンを鳴らさなくても良いことになります。 言いようによっては「警察の好きなように運用できる」んですよ。

#交通違反

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この質問「警察車両の交通違反について 先日高速道路規格の一般道を走行していた時、前方のパトカー(小型乗用車)が赤色灯のみ回した状態で走行しておりました。 制限速度は70km/hでぴったりに走行。片側 1車線の道路で追い越し車線(譲り車線)になった途端にパトカーが制限速度を超えて加速し、法定速度を守っていた一般車両を追い越しました。 その後、制限速度が80km/hになり、またも追い越し車線になると一般車両を追い抜き、後続の一般車両もまたその一般車両を追い越しました。 その時、パトカーはすぐさま左車線に戻り、サイレンをならしてマイクで威嚇をしました。 「制限速度は80キロです。守りなさい」と。 これってありですかね?」に答えてみる

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みんなが知りたい質問

右折禁止を破った場合以下の事は実現できますか? いきなり逮捕!という事はほとんどありませんが、万が一の不当逮捕を防ぐ為に、警察に『否認の意思』と『逃亡するつもりがない事』を電話で伝 えておいた方が安心ですね! そうすれば青切符は99.9%以上の確率で不起訴になりますので、反則金を払う必要はなくなります。
(否認すれば必ず裁判所にて罰金になるというような事を書いている回答者がいるようですが、明らかな間違いです) 今後の流れです。
現場で受け取った仮納付書を無視。
↓ 送料として800円が加算された本納付書が届く。
↓ 交通反則通告センターに電話をし、否認するので反則金は払わない旨を伝える。
↓ 警察から供述調書録取の為の出頭要請のハガキが届いたり、電話があったりする。
↓ 警察へ出頭して調書の録取に応じてもよいが、 「反則金を払わないと裁判になって大変なことになるぞ!」 「反則金を払わないなら逮捕だ!」 等の嘘のオンパレードで脅してくる可能性があるので、注意が必要。
明確に否認の意思だけ伝えること! なお、このような脅しを受けた場合は、 「『刑事訴訟法198条』および『犯罪捜査規範219条』に照らし合わせても逮捕用件は満たさないはずだが!? これ以上不当な拘束を続けるなら、職権濫用罪で刑事告訴するがそれでもいいか?」 と言うと、おとなしくなる。
刑事訴訟法198条 「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
」 犯罪捜査規範219条 「交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
」 上記の法律を根拠に警察への出頭要請を断ってもよいが、さっさと検察庁に送検してもらって不起訴になりたいなら、出頭した方が早いかもしれない。
↓ このまま何の連絡もなく不起訴になる場合もあるし、裁判所併設の交通執行課からの呼び出しがある場合もある。
もし呼び出しがあれば一度だけ出頭して否認すれば、99.9%以上の確率で不起訴になって終了。
ちなみに、上で言った通り『警察署』からの出頭要請は拒否(無視は不当逮捕の危険あり)して構わないが、出頭要請のハガキに『裁判所もしくは検察庁』の文字が入っていたら応じる事。
拒否すると逮捕のリスクが生じる。
ちなみに、指定された出頭日が都合が悪い時は、電話で変更依頼すれば大抵応じてくれる。
以上のような流れです。
青切符の場合はきちんとした流れで拒否(単なる無視はダメ)すれば、99.9%以上の確率で不起訴になります。
青切符で起訴されて裁判になる可能性は、ほとんどゼロです。