車の中古車販売をしていてバイクの販売も始めるということでその為には試運転なども自分でしなければならないので教習所にバイク

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車の中古車販売をしていてバイクの販売も始めるということでその為には試運転なども自分でしなければならないので教習所にバイクの免許を取りに行きました。いまはもう免許を取り終えてバイクも 販売もしてます。 この場合はこの教習料金を経費として計上できますか?経費として計上出来るのであれば項目はなににすればいいのか…と悩んでおります(>_<)

個人に帰属する資格、特に運転免許等を会社が負担した場合、↓以下の要件等にそぐわなければ単なる福利厚生手当などの、給与課税として取り扱わなければならない事もあります。 1.業務関連性・・・その資格又は技術がその会社の業務の遂行上必要であること 2.職務対応性・・・その資格又は技術がその社員の職務に直接関連していること 3.費用通常制・・・その費用負担が資格取得費用として適当な金額であること まぁ、質問者さんの場合は業務も具体的なので、免許取得時の補習等、余計な分は差し引いての「研修費」「教育訓練費」等で宜しいのではないですか?

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