船舶に詳しい方に質問なんですが、 岸壁から5m付近をウェイクボードを引っ張って20ノット以上で航行するのは操縦者法では違

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船舶に詳しい方に質問なんですが、 岸壁から5m付近をウェイクボードを引っ張って20ノット以上で航行するのは操縦者法では違法になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

「船舶職員及び小型船舶操縦者法」には速力等に関する規定がありませんから、この法律違反とはなりません。 しかし、岸壁から5メートルということですから、港内となりますね。 港内であれば「港則法」が適用されます。 すると20ノット以上であれば、 港則法 第十六条 船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。 https://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO174.html#1000000000020000000000 に違反することになります。 又、「海上衝突予防法」において 海上衝突予防法 第六条 船舶は、他の船舶との衝突を避けるための適切かつ有効な動作をとること又はその時の状況に適した距離で停止することができるように、常時安全な速力で航行しなければならない。 第三十九条 この法律の規定は、適切な航法で運航し、灯火若しくは形象物を表示し、若しくは信号を行うこと又は船員の常務として若しくはその時の特殊な状況により必要とされる注意をすることを怠ることによつて生じた結果について、船舶、船舶所有者、船長又は海員の責任を免除するものではない。 https://law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52HO062.html においても違反行為となります。

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