山でのキャンプで薪をバトンするために、バークリバーブラボー2を購入しようと考えています。 ブラボー2は刃渡り15cmを越

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山でのキャンプで薪をバトンするために、バークリバーブラボー2を購入しようと考えています。 ブラボー2は刃渡り15cmを越えていますが、ナイフにガードがついていないので刀剣類ではないので所持に問題ないのでしょうか? しっかりとした知識のある方回答よろしくお願いします。

刃体を完全にロックする機能がない物は、一部を除く飛び出しナイフ以外刀剣類にはなりません。 刺すときに刃が戻ると武器として使えないので刀剣類の要件を満たさないからです。 また長さに拘わらす規制されている合口は鍔が無く柄口と鯉口の外形が一致する事が定義の一つになるので折り畳みの物は合口には該当しませんし、レザーシースの物や柄より鞘の幅が広い様なスカバードの物も該当しません。 ダガー(剣)、合口、飛び出しナイフ以外の刀剣類は刃長15cmを超えない限り単純所持は規制されていないので問題ありません。 以上からそのナイフは問題ないと考えて良いでしょう。 ちなみに美術刀剣として登録して合法的に所持出来ないだけで刀鍛冶が作った物でなくても刀剣類の扱いになる形状のものはいくらでもありますので誤解しないで下さい。

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