車庫証明についてです

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匿名さんからの質問

車庫証明についてです。 自宅には、駐車場がL字型に2台分あり、現在1台車を所有状態での2台目として、中古車の購入を検討中です。 現在、A枠に所有している車、B枠に自転車を4台駐輪している 状況で、B枠に購入を検討している中古車を駐車する予定です。自転車をどかせば、公道にはみ出さず2台車を駐車することは、確実にできます。 警察関係者が車庫証明を申請後、駐車場の現場確認をすることがあると伺ったことがあり、非常に不安です。 車庫証明は、認可されるのでしょうか、ご意見をお聞かせください。 また、自転車をどかす等の対処法をした方が良いのでしょうか。

駐車予定の枠が規則に従って確保されていればまず大丈夫かと思います。 確かに駐車スペースには何も置いてない方が無難でしょうけど。 現地を見に来る人が良心的な者なら自転車のことは言わないでしょう。中にはつまらない事や小さな事を指摘する人も居ますけどね。 もし何か聞かれたら「今遊びに来ている子が居るんです」とでも言えばいいです。

#車庫法

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この質問「車庫証明についてです。 自宅には、駐車場がL字型に2台分あり、現在1台車を所有状態での2台目として、中古車の購入を検討中です。 現在、A枠に所有している車、B枠に自転車を4台駐輪している 状況で、B枠に購入を検討している中古車を駐車する予定です。自転車をどかせば、公道にはみ出さず2台車を駐車することは、確実にできます。 警察関係者が車庫証明を申請後、駐車場の現場確認をすることがあると伺ったことがあり、非常に不安です。 車庫証明は、認可されるのでしょうか、ご意見をお聞かせください。 また、自転車をどかす等の対処法をした方が良いのでしょうか。」に答えてみる

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zxm34565さん 貴方は本当に車関係者? https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114831474?fr=chie_my_notice_ans_good 上記の回答で 「 ただ届出をしないと何か罰則があるかと言えば具体的には今は何もありませんし検挙されていません 」は本当ですか? 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、所謂「車庫法」、はご存知ですよね。
https://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html 上記の抜粋 第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
(罰則) 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(中略) 3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。
)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (後略) に記載のとおり、軽自動車の車庫の届け出をしない、又は又は虚偽の届出をする十万円以下の罰金ではないですか?