自宅前の4メートル道路の向こう側に15平米程の空き地があり、所有者から必要な時にご近所で自由に利用してよいとの了解を得、宅配業者、来客、職人、等の車の一時置きに

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匿名さんからの質問

自宅前の4メートル道路の向こう側に15平米程の空き地があり、所有者から必要な時にご近所で自由に利用してよいとの了解を得、宅配業者、来客、職人、等の車の一時置きに利用してきました。 最近このスペースに、ご近所の一人が昼夜継続して自分の車を駐車をするようになり、以前のような使い方ができなくなりました。 民地への駐車ですから警察に届けても対応はできないだろうと思い、放置をしていますが、自家用車の車庫証明、保管場所、等、道路交通法上の規定で何とかこの図々しい行為を排除できないものでしょうか。 もちろん、土地所有者にはそれなりの相談をすることが前提であると思っています。 宜しくお知恵をお借りしたく、お願いいたします。

モラルの問題かと思いますが、車を停めているご近所さんも「所有者から必要な時にご近所で自由に利用してよいとの了解を得」と言われて使っているなら、あなたがとやかく言う事はできないでしょう。 早いもの勝ちがルールでしょうから。 車が居ない内にあなたが車を停めても、常に停めているご近所さんは文句を言えないのと同じです。 停めているご近所さんが、「必要な時にご近所で自由に利用してよい」と言われて使っているなら、あなたが文句を言える立場にはありませんから。 まずは、「必要な時にご近所で自由に利用してよいと」と言っている所有者へ相談でしょう。 駐車するるルールを作り、ご近所さん全員が合意しないと上手く行かないと思います。 上手く調整できなければ、あなたが所有者へ利用料を払って場所を借りてしまえば問題は解決します。 (respectone51さんへ)

#車庫法

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この質問「自宅前の4メートル道路の向こう側に15平米程の空き地があり、所有者から必要な時にご近所で自由に利用してよいとの了解を得、宅配業者、来客、職人、等の車の一時置きに利用してきました。 最近このスペースに、ご近所の一人が昼夜継続して自分の車を駐車をするようになり、以前のような使い方ができなくなりました。 民地への駐車ですから警察に届けても対応はできないだろうと思い、放置をしていますが、自家用車の車庫証明、保管場所、等、道路交通法上の規定で何とかこの図々しい行為を排除できないものでしょうか。 もちろん、土地所有者にはそれなりの相談をすることが前提であると思っています。 宜しくお知恵をお借りしたく、お願いいたします。」に答えてみる

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zxm34565さん 貴方は本当に車関係者? https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114831474?fr=chie_my_notice_ans_good 上記の回答で 「 ただ届出をしないと何か罰則があるかと言えば具体的には今は何もありませんし検挙されていません 」は本当ですか? 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、所謂「車庫法」、はご存知ですよね。
https://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html 上記の抜粋 第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
(罰則) 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(中略) 3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。
)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (後略) に記載のとおり、軽自動車の車庫の届け出をしない、又は又は虚偽の届出をする十万円以下の罰金ではないですか?