逆輸入車の車検について 私が所有しているバイクは1973年式のホンダの360ccバイクなんですけど車検証の登録年月(輸入年)は平成11年になっています

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匿名さんからの質問

逆輸入車の車検について 私が所有しているバイクは1973年式のホンダの360ccバイクなんですけど車検証の登録年月(輸入年)は平成11年になっています。製造証明書は無いので通常ですと排ガス、灯 火類、騒音規制が平成11年の規制適合必須になってしまうと思います。 そこで質問なんですが製造証明書の代わりにフレームにリベット止めされているMFDプレートで製造証明ということにならないでしょうか? 来月車検ですのでご回答よろしくおねがいします。 ちなみに前回までの車検は民間車検場でしていたみたいなので今回が初の陸運局持ち込みになります。

プレートは製造証明にはなりません 製造証明は初回登録時に提出してそれ以降はあっても意味がないです 平成11年に登録したのであればそのような結果になります

#騒音証明書

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騒音証明書の知っておきたい情報

騒音証明書に関する基本的な情報まとめです。

とは?

「wikipedia」に記載されている「」の情報を元にした詳しい情報を見ることができます。

騒音証明書に関するQ&A

騒音証明書に関する他のよくある質問

騒音証明書の知りたいことや、みんなが疑問に思っている 騒音証明書に対する質問がたくさんあります。詳しい人からの回答もたくさん集まっているので 騒音証明書への疑問が解消されます

みんなが知りたい質問

騒音および排ガス規制の適応について。
ホンダ・ゴリラ(モンキー)のボアアップ後 1999年製造のホンダゴリラ(Z50JY・AB27-1000~)を所有しており、 エンジンをCD90(CD90S・HA03-150~)よりエンジンスワップを行い、且つ124ccへボアアップしております。
ナンバーの登録は廃車状態でのエンジンスワップだった為、登録自治体の事前問い合わせの元、指導のとおり販売証明書発行の段階で124ccの記載をしてもらい第二種(甲)で登録を行いました。
今回の質問は下記のとおり、形式がA-Z50JからBA-AB27に変わった直後の車両で、高排気量で他車種からのエンジンスワップとボアアップを行っている状態で、近接排気騒音の規制値が何処に該当するのかと言う事です。
Q1 私の現在の車両は平成10年近接排気騒音規制のどちらに該当しますか? ・第一種国産新型車 (平成10年10月1日以降に新たに型式認定を受けた国産新型車) ・第一種国産継続車 (平成11年9月1日以降以前に型式認定を受けており、期日以降も継続生産されている同一型式の国産継続生産車) ・第二種原付 平成10年規制(95db) Q2 私の現在の車両は平成10・11年二輪車排出ガス規制のどちらに該当しますか? ・第一種国産新型車 (平成10年10月1日以降に新たに型式認定を受けた国産新型車) ・第一種国産継続車 (平成11年9月1日以降以前に型式認定を受けており、期日以降も継続生産されている同一型式の国産継続生産車) ・第二種国産新型車 (平成11年10月1日以降に新たに型式認定を受けた国産新型車) ・第二種国産継続車 (平成12年9月1日以降以前に型式認定を受けており、期日以降も継続生産されている同一型式の国産継続生産車) 現在、マフラーのサイレンサーをワンオフで作成依頼をしようとしているのですが、法令に合わせた規制値で作りたいと考えておりますので、ご存知の方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借したく質問させていただきました。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。