運転免許 私は23歳のてんかん〜若年性ミオクロニーてんかん〜患者です

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匿名さんからの質問

運転免許 私は23歳のてんかん〜若年性ミオクロニーてんかん〜患者です。運転免許について、相談したいことが有ります。 病気については普段は朝夕2回バルプロ酸薬デパケンを服用しており、 年1回の脳波測定を行っています。最後の発作は休薬中の8年前15歳のときで、それ以降服薬を再開して発作は有りません。血液検査による血中薬物濃度も80%とコントロール下です。普通車やバイクなら運転していいよと主治医からは告げられていました。病気は日常生活に全く支障ありません。 問題なのは運転免許についてです。 実は、大変問題が有り罪の意識も有るのですが、医師をはじめ警察や公安委員会や教習所に全く許可を取らずに運転免許を取得してしまっているのです。 しかも、いわゆる免許マニアと呼ばれる程度まで。 現在大型、中型、普通、大特、大自二、普自二、け引を取得しています。免許にかけたお金は100万円程度、かけた時間は通しの通学日数にして9ヶ月程だと思います。しかし、普通車とバイクの免許以外の免許は完全に取得を趣味としていたもので、教習所卒後は全く運転していませんし、これからも運転する気も仕事に使う予定も有りません。 てんかん患者として責任不足では有りますが法律に疎く、ここまできてしまいました。本日通院先の医師から道路交通法が厳しくなったから次の更新の時には診断書を書いてあげるからそれを提出して更新してねと言われ、道路交通法を調べて事の重大さに気づいた次第です。恐らく医師は普通車とバイクくらいを取得したんだと思っているのでしょう。 自分なりに考えた結果、現在下記のいずれかの対応を考えています。長くなりましたが、ご意見を聞かせて下さい。 aすべてを公安委員会に申告し、返納すべきと判断された免許は返納する。 b公安委員会にはこのまま隠し通し、しっかり薬を飲んで運転する。事故が起きた際は刑事罰を受ける。ただし、自己の決まりとして普通車とバイクのみ運転する。 正直免許取得を趣味としてきた人間として、返納はかなり未練が有ります。てんかんの治癒率を考えると、二度と取得は出来ないでしょう。 ちなみに、現時点では無事故無違反です。

https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/032_2_3.html 上記リンクの一番下に見本が示されているように、「質問票」というのが、現在、更新時や免許取得時に病気の症状を申告する用紙になります。 従来から、同様の申告欄があったことはまず覚えておられると思いますが、道路交通法の改正によって、この質問票という用紙に変わり、申告内容も若干変更されました。 一番大きな変更点は、虚偽の申告を行った場合に、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が設けられたということです。 ところが、従来のものは発作の時期が限定されていなかったために、例え、子供の頃に発作を起こしたことがあったとしても、申告が必要という解釈になったのに対し、現在の質問票では「過去5年において」と書かれているように、過去5年以内に発作を起こしている人に限って申告が必要ということになります。 質問者さんの最後の発作は8年前ですから、「いいえ」と回答する以外になく、医師から運転を控えるように助言されていなければ、その項目も「いいえ」と回答するしかありません。 したがって、隠すことは何もなく、質問票に対して正直に回答をすれば済みます。 主治医の先生にもこの用紙を見せて、診断書はとりあえず不要ですと伝えればいいと思いますよ。

#脳波

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この質問「運転免許 私は23歳のてんかん〜若年性ミオクロニーてんかん〜患者です。運転免許について、相談したいことが有ります。 病気については普段は朝夕2回バルプロ酸薬デパケンを服用しており、 年1回の脳波測定を行っています。最後の発作は休薬中の8年前15歳のときで、それ以降服薬を再開して発作は有りません。血液検査による血中薬物濃度も80%とコントロール下です。普通車やバイクなら運転していいよと主治医からは告げられていました。病気は日常生活に全く支障ありません。 問題なのは運転免許についてです。 実は、大変問題が有り罪の意識も有るのですが、医師をはじめ警察や公安委員会や教習所に全く許可を取らずに運転免許を取得してしまっているのです。 しかも、いわゆる免許マニアと呼ばれる程度まで。 現在大型、中型、普通、大特、大自二、普自二、け引を取得しています。免許にかけたお金は100万円程度、かけた時間は通しの通学日数にして9ヶ月程だと思います。しかし、普通車とバイクの免許以外の免許は完全に取得を趣味としていたもので、教習所卒後は全く運転していませんし、これからも運転する気も仕事に使う予定も有りません。 てんかん患者として責任不足では有りますが法律に疎く、ここまできてしまいました。本日通院先の医師から道路交通法が厳しくなったから次の更新の時には診断書を書いてあげるからそれを提出して更新してねと言われ、道路交通法を調べて事の重大さに気づいた次第です。恐らく医師は普通車とバイクくらいを取得したんだと思っているのでしょう。 自分なりに考えた結果、現在下記のいずれかの対応を考えています。長くなりましたが、ご意見を聞かせて下さい。 aすべてを公安委員会に申告し、返納すべきと判断された免許は返納する。 b公安委員会にはこのまま隠し通し、しっかり薬を飲んで運転する。事故が起きた際は刑事罰を受ける。ただし、自己の決まりとして普通車とバイクのみ運転する。 正直免許取得を趣味としてきた人間として、返納はかなり未練が有ります。てんかんの治癒率を考えると、二度と取得は出来ないでしょう。 ちなみに、現時点では無事故無違反です。」に答えてみる

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主人が今年の5月に大きな事故に遭いました。
事故直後は意識もはっきりとはなく、本人も事故後2日間の記憶がないと言っています。
大きな後遺症はありませんが、脳挫傷のため脳波検査では正常者には出ない脳波が出ていたり。
耳の後ろの骨が骨折したので、かなりの高音は聞き取れない。
生活には不自由は全くありませんし、事故前と変わった所はないと感じますが、 これからも病院に通い続けなくてはいけません。
もちろん朝晩と薬も飲んでいます。
ここからが本題なのですが、脳神経外科の先生に 事故後の症状に関わらず、事故によって意識を失ったことがある人は 免許を2年間更新することが出来ないと言われました。
事故当時、私も助手席に乗っており、とても怖い思いをしたので、 2年間は当然運転しないだろうと思っていたので、 先生のおっしゃることをあまり深く聞いていなかったのですが、 主人は私には内緒で、仕事時に運転しているかもしれない事が分かりました。
正直、私自身これから先、主人の助手席に乗るのは怖いと思っております。
信用できないというわけではなく、あの事故を思い出してしまうのが怖いです。
もちろん主人の脳波に少しの異常があることだったり、不安な面がたくさんあります。
できれば運転はしないでほしいのですが、免許を剥奪されたり、停止されたり、 そういった具体的な処分は全くありません。
法律的には運転することに自体いけないことではないんでしょうか。
免許等に無知のため、どなたか知恵を貸していただけないでしょうか。