(運転免許関係) 技能審査合格証明書の事で分からないことがあるのですが・・ もう少しで自動車学校を卒業してから3カ月になります

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匿名さんからの質問

(運転免許関係) 技能審査合格証明書の事で分からないことがあるのですが・・ もう少しで自動車学校を卒業してから3カ月になります。 仕事の事情でなかなか行けなかったのですが、やっと休みを取ることができました。しかしその休みは卒業してから3カ月以降になってしまいました。 そこで分からなかったことがあります。 卒業証明書の有効期限が切れるのは1年と書いてありますが、技能審査合格証明書の有効期限は3カ月となっております もし、卒業してから3カ月以上たった時に免許センターに行ったら、また技能の試験も受けなければならないのですか? https://wapedia.mobi/ja/%E9%99%90%E5%AE%9A%E8%A7%A3%E9%99%A4%E5%AF%A9%E6%9F%BB 一応調べてみたのですが意味が良くわかりませんでした。 ちなみにAT限定で卒業しました。 MTを取る予定はありません。 よろしくお願いします

技能審査合格証明書というのは、AT限定や中型免許の8t限定といった限定条件を外す審査に合格した場合に交付を受けるものです。 つまり、AT限定の普通自動車免許をすでに持っている人がMTも運転できるように限定条件を外す審査を教習所に受けに行って、合格した場合に交付されるのが技能審査合格証明書です。 質問者さんが交付を受けられたのは技能試験が免除になる卒業証明書ですから、有効期間は1年間になります。 卒業検定合格から1年以内に本免の学科試験に合格すればOKです。(技能試験は免除です。)

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https://yomi.mobi/wgate/%e5%88%9d%e5%bf%83%e9%81%8b%e8%bb%a2%e8%80%85%e6%a8%99%e8%ad%98/a←Wikiによ ると、初心者運転者標識(若葉マーク)の掲示要件が「普通一種免許を取得後1年間」とされていますが、大型特殊免許を取得して3年後、普通一種免許を飛ばして普通二種免許を取得した場合に、当該運転免許所持者が私用または旅客営業で普通車を運転する時の初心運転者標識掲示は義務ですか?条文通りに読めば、義務ではなさそうですが、「プロ(タクシー)なのに、初心者(若葉マーク)なんて面白い」と思い、質問してみました。
上述の質問があまりにつまらないのでもう一つお願いします。
よく、若葉マークや紅葉マーク、障害者マークを飾りのように車に付けている人が(特に都内に)いますが、そのような人も、普通免許取得後1年以上経つのに若葉マークを標示している人と同様に罰則がないのでしょうか?やはり、そこも罪刑法定主義の観念で考えられてしまいますか?または、「道路交通法上、他の交通を著しく混乱させる」等の言い付けで道路交通法違反になりえますか?また、本当に運転者が初心者であるとき「地上から0.4m以上1.2m以下を前後」に掲示すれば、上述のような飾りのような付け方でも、初心者マークだけが当該条件を満たせば、初心者マークを前後に何枚貼っても違反にはなりませんか? 長々と失礼しました。