トライクを運転中、路肩に停車してトランクを開ける行為は駐車になりますでしょうか? イマイチ言ってる意味がわからないかと思いますが、走行中に荷物が取りたくなったと

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匿名さんからの質問

トライクを運転中、路肩に停車してトランクを開ける行為は駐車になりますでしょうか? イマイチ言ってる意味がわからないかと思いますが、走行中に荷物が取りたくなったとします。駐車禁止の路肩に寄ってハザードを付けて、車両に乗っていれば、それは停車ですが、トランクを開けるためには一旦エンジンを切り、キーを押しながら回してトランクを開けなければいけません。こうなれば当然エンジンはかかっておらずハザードも焚いておりません。 法律上は分かり切ったことですが、なんとも厳しすぎると腑に落ちないのです。 ちなみに私が住んでいるのは都内でどこの通りも駐車禁止のエリアになっています。わざわざ荷物を出すために駐車場に入れなければならないのでしょうか?

駐車の定義を考えて下さい。 車が以下の場合で継続的に停止する事 ○故障 ○その他の理由 ○客待ち・荷待ち ○5分を超える荷物の積み下ろし と、「運転者が車から離れ直ちに運転できない状態」 教習所の運転教本は(自動販売機でジュースを買う絵が載っており、それは停車行為として扱われています) ・・・・それ以外はすべて「停車」です。(エンジンの停止などは法律上の記載なし) よって、あなたの言う行為が「駐車」としてあつかわれてしまったら大変ですな(笑)

#トライク

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