保管場所使用承諾証明書について 初めて車を購入します

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匿名さんからの質問

保管場所使用承諾証明書について 初めて車を購入します。軽自動車・京都市内在住です。 保管場所の申請書類についてです。 私は嫁さんの実家に一緒に住んでいます。 実家の隣が空き地で、嫁の親御さんがその土地を駐車場二台分の値段で土地を借りています。 その親御さんは車のためでなく、ただお金に余裕があるため隣に変な人がくるのが嫌らしく空き地を望み 借りているだけです。 本当は買いたいけど、売ってはくれないみたいで。 その空き地を、今回私が駐車場として利用するのですが。 車購入にあたり、保管場所の申請にて 一般的には土地の持ち主に承諾書を書いてもらうのが妥当だとは思います。 しかし、それには無駄に1万円かかります。 私の立場からしたら、土地の持ち主に借りるわけではなく、嫁の親御さんに借りる形であればその1万円と無駄な労力は省けると思うのですが。 土地の持ち主と、親御さんに又貸しの規約がなければ、承諾書を親御さんに書いてもらい警察署に提出で問題がないのか、ご教授お願いします。

親御さんはその土地の所有者ではないし、管理を委託された者 (管理業者など)でもないので、承諾書に親御さんの名前を 書いても無効です。 土地所有者と親御さんが、第三者に貸しても良いというような 契約を結んでいるなら、親御さんの署名でも有効ですけど。 例えば親御さんがアパートを経営し、その住人の駐車場用として 土地を借りている場合などがこれに当るでしょう。 無効な書類では車庫証明にはならないし、仮に間違って警察で 証明を発行しても、その後発覚すれば取り消しは確実。さらに 何らかのペナルティーもあるかもしれません。 あと土地の所有者と親御さん間でトラブルとなり、借地契約が 解除される可能性もあります。

#京都

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