免許を取って一年すこしのほぼ初心者です

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匿名さんからの質問

免許を取って一年すこしのほぼ初心者です。図のような通行方法はなにか交通違反にあたりますか? 片側2車線の計4車線の道路でセンターラインに高架の柱があります。進行方向から右側にカーシェアリングの車を借りる駐車場があります。車を返す時いつも図のような通行をしていいものか迷い、結局遠回りして駐車場に止めています。センターラインに高架の柱が あるため駐車場より手前で橫斷をはじめて斜めに橫切るような形になります。 このように大分先の斜め方向に向けて横断することは何か違反になりますか?

道路交通法第17条の通行区分違反(逆走)となります。 同119条2の2により、3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金刑です。 一旦通過して折り返しし、駐車場最寄りが進行方向の道路から駐車場へ入る必要があります。 僅か同あっても逆行する道路へ進入してはなりません。

#カーシェアリング

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