性行為の最中の映像を許可無くインターネット上で公開したとして、相手の23歳の女性からプライバシーの侵害及び精神的苦痛を被ったとして訴訟を起こされた

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匿名さんからの質問

性行為の最中の映像を許可無くインターネット上で公開したとして、相手の23歳の女性からプライバシーの侵害及び精神的苦痛を被ったとして訴訟を起こされた。 (2016年12月9日に慰謝料175,000ドルを被害者女性に支払うよう判決が出された。) エイドリアン・ブローナー(Adrien Broner、1989年7月28日 - )は、アメリカ合衆国のプロボクサー。オハイオ州シンシナティ出身。第18代WBO世界スーパーフェザー級王者。第37代WBC世界ライト級王者。第33代WBA世界ウェルター級王者。元WBA世界スーパーライト級スーパー王者。世界4階級制覇王者。結婚しているが6人の母親との間に7人の子供がいる。数々の犯罪行為だけでなく、自身の性行為の最中の映像や便器にドル紙幣を流す映像をインターネットで公開するなどの奇行、ツイッターの物議を醸す書き込みやインタビューでの過激な発言で何度となく騒動を引き起こしている。 全勝で5階級制覇を達成した天才ボクサー、フロイド・メイウェザー・ジュニアの「再来」と言われる。 性行為の最中の映像を許可無くインターネット上で公開した エイドリアン・ブローナーどう思う!?

リベンジポルノは情けないとのイメージしかないですな。 それよりも君がオオカミ少年にしか見えないんだが。 さっさと食われて朽ちてしまえばええのにの

#訴訟

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みんなが知りたい質問

グンマー刑法、刑事訴訟法と民法、民事訴訟法の区別もついてないwww頭の外も中もツルツルグンマーwww 基本的には、補償を受けられるでしょう。
仮に立ち入り禁止場所であろうとも、相手が違反したからと言って不法行為(物損)は許されません。
それとこれとは、法的には別問題です。
(この点については最後に述べます) ただし、個人で交渉しても相手が納得して同意するとは限りません。
弁護士や裁判所の助けが必要となるので、補償額以上の損失を被る可能性の方が高いです。
少額訴訟なら安価で出来ますが、それとて相手が同意しなければ裁判に発展です。
その手の補償に一度でも同意すれば、次回以降も同様の訴えを起こされる恐れがあるため、相手は裁判費用による損失があっても争うと思います。
企業はその手の争いでは引きません。
損して得を取るのです。
なお、物損事故は民事ですから警察は介入しません。
で、貴方が多額の裁判費用を負担し勝訴しても、その先は立ち入り禁止・釣り禁止となるだけです。
もし裁判に負ける事があれば、企業から更なる請求もあり得ます。
私有地や立ち入り禁止場所で釣りをして、物損事故が起こり賠償が生じたとしたら、貴方への補償は前記した通りですが、今度はその補償自体が企業にとっての損失となります。
当然その損失は、別件として相手に請求する権利が発生します。
貴方が不法行為(無許可の私有地立ち入り等)をしなければ、企業も補償の損失が発生しなかった訳です。
結局のところ、行って来いなので相殺されると思います。