50ccの原付に乗っている時、右折するために右の車線に入ろうとしました

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匿名さんからの質問

50ccの原付に乗っている時、右折するために右の車線に入ろうとしました。そのため、法定速度で右の車線に入ったのですが、後ろから車が来て(恐らくその車も法定速度)クラクションを鳴らされてしまいました。 ここでもし、車の流れに合わせて速度を50キロ程度まで上げた場合もちろん速度違反になりますよね?(道を譲ろうとも道幅が狭く車が横を追い越す余地はありません)

はい、車の流れに合わせて加速すれば原付の制限速度が30km/hですから当然“速度超過”になり違反に成ります。 しかし、車線の本数が問題に記載されて無いのでこの場合『片側2車線道路で原付が右折するのに右車線に制限速度で移った際、後続車両の車からクラクションを鳴らされた。』と捉えれば宜しいですかね? 先ず、後続の車両は警笛鳴らせの標識が無い場所でクラクションを鳴らしてる時点で違反にあたります。 次に如何なる車両も右左折する場合は、歩行者(交通弱者)を優先を遵守しなければ成らないので“いつでも止まれる”速度で進入しなければ成らない訳です。 この“いつでも止まれる速度”とは正確な速度の記載はされてませんが? 一般道路の制限速度が60km/hであっても、右左折する時は減速し“いつでも止まれる速度”で交差点に進入しなければ成らない。 ですから、制限速度30km/hの原付にクラクションを鳴らす正統性は何処にもありません。

#クラクション

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みんなが知りたい質問

自転車の車道走行について 車道を自転車で走行(直進)していたところ、背後でクラクションが鳴り、1台の自動車が私を追い越していきました。
その時点ではクラクションが私に対して鳴らされた ものだとは思っていなかったのですが、信号待ちでその自動車よりも前に出たために再び自動車が私を追い越す形となり、その際に窓から「大人しく歩道走れや!」と怒鳴られました。
その車道は片側二車線で、私は第一車線左側の白線の左、歩道の縁石との間を走行していました(途中停車している自動車を避ける際には後方確認後第一車線に進入しました)。
駐停車の多い道路なので、自動車はほとんど第二車線を走行しており、当該自動車もそうでした。
歩道は自転車通行可の歩道でしたが、歩行者が多かったため車道を走行していました。
私に非があったかもしれないと思う点は以下です。
・歩道を通行していなかった(自転車通行可の標識はあくまで"可能"というだけであって、車道を走行してもよいと認識しておりました)。
・クラクションが自分に向けられているということに気づかなかった。
・信号待ちの際に自動車を抜かした(当該自動車が信号待ち3.4台目であったため、1台目の隣まで自動車の横を通っていきました)。
上記について、またそれ以外にもありましたら正しい交通ルールを教えていただきたいです。