免停講習について 神奈川県在住のものです

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匿名さんからの質問

免停講習について 神奈川県在住のものです。 先日スピード違反を49キロ犯してしまい、赤切符を切られてしまいました。 警察から指定された日に保土ヶ谷にある交通裁判所に出頭するように 命じられました。 その後は免停を29日短縮できる、短縮講習を受講するようにとも言われております。 その短期講習について質問なんですが、神奈川県では短期講習というのは自分で都合のいい日を予約できるものなのでしょうか? 指定された日が都合が悪い場合は日にちの変更をすることができるのでしょうか? 詳しい方教えてください。

停止処分者講習(短縮講習)というのは、免許停止処分を受けた後、処分日数を短縮する為に、希望者が講習手数料(12,600円)を払って受講することができる講習で、処分前に事前に受講をしておくものではありません。 また、処分の短縮を希望しなければ、受講する必要はありません。 今後、行政処分の出頭通知書が届きますが、そこに何月何日に出頭して処分を受けるようにと指定されており、停止処分者講習の受講案内も記載されています。 30日の免許停止処分は講習受講によって、1日のみの停止処分への短縮ができますから、出頭して免許停止処分を受けた後、停止処分者講習の受講申し込みを行い、引き続き講習を受講するというのが基本的な形になります。 停止処分の出頭日=講習日です。 そうして夕方まで講習を受講し、無事に1日に短縮することができれば※、帰りに運転免許証を返してもらうことができ、翌日に日にちが変わった時点で処分は満了となり、運転をすることができるようになります。 ※1日への短縮には、一応、考査という簡単な小テストで「優」の成績を修める必要があります。 停止処分だけ先に受けて、講習は後日に受講することもできますが、講習を受講するまでは免許の効力が停止されたままとなってしまい損をしますから、出頭指定日がどうしても都合が悪い場合は、講習受講が可能な日への出頭日の変更をお願いしてください。 妥当な範囲での変更なら、問題なく可能です。

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みんなが知りたい質問

車の運転免許証の免停について質問があります。
今現在自身の過ちを反省して真剣に悩んでいるので、中傷・批判・暴言などはおやめください。
アドバイスをしていただきたいな思っています。
何点か質問があるので1〜3で分けさせていただきます。
1 最近一般道を49キロオーバーで覆面パトカーに捕まり累積点数6点で赤切符を切られてしまいました。
ですが、その場で運転免許証は没収されませんでした。
免許を取得して3年強経っており、今までは無事故無違反でした。
警察からは12月の指定された日に赤切符を持って交通裁判所に出頭して、罰金を納付するように言われました。
罰金を納付後から免停期間を短縮できる短縮講習が受講できることを教えていただきました。
その短気講習というのはそこの交通裁判所で講習受講日を予約することができるのでしょうか? また警察からは10万円満額になることはほとんどないと伺いましたが、49キロだと大体どのくらいの金額がかかってくるものなのでしょうか? 2 赤切符を切られた時に、運転免許証が回収されず交通裁判所でも運転免許証の没収はされないと伺い、短気講習を受講すれば運転免許証が没収されるのは短期講習を受講する日のみで免停もその日のみと聞きましたが、それで合っているのでしょうか? 3 私は職業ドライバー(旅客運送)の仕事を目指したいなと思っており、現在応募をしているのですが、今回の件で行政処分扱いになってしまうと厳しくなってしまうのでしょうか? 5年間の運転記録証明を出すようにと言われています。
この運転記録証明は免停になってしまった場合、いつから証明に反映されるものなのでしょうか? 今回が初回違反でその場で警察の方に教えてもらったことだけでは不明な点が多い為、質問をさせていただきました。
どうか詳しい方教えていただければ幸いです。

みんなが知りたい質問

交通違反を犯した場合、警察はその場で現行犯で止めない場合はどうなるのでしょうか? 数日前に、左折禁止の所を、確認不足かなにか覚えてないのですが左折したらしく、その現場から進んで、500M位のところで信号待ちしてると、原付に乗ったオジサンに、「さっき、○○のところを左折しましたよね?と言われて、一瞬警察か何かわからなかったので、「しましたけど?」っていうと、「警察ですが、さっきの左折されたところは左折禁止の標識ありましたよね?クラクションならしたのですが気付きませんでした?」と、言われて、その先の道で止まってくださいと言われました。
急いでいたのと、一回認めてしまったので、そのまま何も言わずに切符もらったのですが、これって、自分は覚えてないし、500M先のところで言われても切符切られるのでしょうか?交通違反は現行犯ですよね? しかも、サイレンも赤橙ランプもないただの原付で、クラクションならした!って、どうなんでしょうか?クラクションはこういう時に鳴らすのは法律違反ですよね?原付の警察にこのような違反取り締まりが成立するのでしょうか? よく考えると納得がいかなくて疑問に思ってます。
長文ですが、ご回答よろしくお願いします。