交通違反をすると免許に内容を書かれるのでしょうか? ふとそんなことを言われました、検索しても調べ方が悪いのか見つかりません

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匿名さんからの質問

交通違反をすると免許に内容を書かれるのでしょうか? ふとそんなことを言われました、検索しても調べ方が悪いのか見つかりません。 もし内容が書かれるのであれば、免許を見せた時にこいつは何を違反した!というのが分かると言うことですが。 私は夜勤で帰る時間が深夜だったり、自分の車で深夜に配達したりと、遅い時間に運転することが多く、ちょくちょく夜間の検問や、道の駅やサービスエリアなどで休憩していると警察に免許見せて~と言われます。 物凄い大袈裟に書きますが 今までは無事故無違反だったのでやましいことなく堂々と見せてきて、仕事帰りですか?大変ですね、気をつけて。という流れが日常茶飯事だったのですが まずないと思いますが、免許に何か書かれるのであれば内容によっては、あ、こいつ違反とか事故してるな、怪しいな、危ない運転するな?注意しておこう。的な目で見られたりするものでしょうか? 違反をして自分自身がやましい気持ちになっているので、気になってしまいました。

昭和の話ですね 昭和62年まで記載されてました

#運転免許

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みんなが知りたい質問

普通自動車の定員の計算について 車は一般的なセダン車とし、前列は運転席と助手席、 後部席は3人乗りとします。
命題として、現行道交法は以下のものだとします。
1.未就学児はチャイルドシート着用が義務。
※ チャイルドシートはISO-FIXまたはシートベルト 固定方式とし、法律やシートの取付に則り、後部席に 装着とする。
2.高速道路は後部席もシートベルト着用が義務。
注:13歳以上は法律上未成年(子供)ですが、 道交法では「子供」にカウントされないため、「成人」とします。
今もあるのかが分かりませんが、私が運転免許取得時に 習ったのは、「子供は3人で2人と数える」という事です。
以上の命題より言える事は、 運転席:当然、成人1名 助手席:成人または就学児1名 後部席:(最大)就学児3名+成人または就学児1名 となるかと思います。
となると、安全かどうかはさておき、一般道で走る、 つまり後部席のシートベルト着用は努力義務 (但し、チャイルドシート着用は義務)とするならば、 5人乗りの車の場合、最大で6人、しかし高速道路では 後部席もシートベルト着用義務がある事から、最大でも 定員の5人、と解釈するのが正しいでしょうか?