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匿名さんからの質問

教えて下さい。 ディーラーに車を売却しました。 数ヶ月後、印鑑証明書が欲しいと連絡がありました。 売買契約書に、1ヶ月以内に名義変更すると記載されています。 という事は、未だ に名義変更はされていないという事であり、またその車であろう車がネットで販売に出されていると思います。まだ売れてませんが… 極めて遺憾であります。 売買契約書違反、名義変更もしていない状況での販売、運行共用者責任の可能性があるのではと思います。 このような場合、慰謝料のようなものは取れるのでしょうか?また取れるのであれば、どれぐらいが妥当でしょうか? お詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。

運行供用者責任とは 自動車損害賠償保障法 第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は,その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは,これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし,自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと,被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは,この限りでない。 この内容からして運行共用者責任ではないです 但し約束違反ですから、消費者センターに電話してください 印鑑証明も無料では無いので、あなたが無料で出す必要は無いです 名変しないディーラーが悪いので訴えればお金はとれると思いますよ! 個人店でも普通無いトラブルですね あまり聞きません それと名義変更前の販売は法律的に違反では無いですよ!

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この質問「教えて下さい。 ディーラーに車を売却しました。 数ヶ月後、印鑑証明書が欲しいと連絡がありました。 売買契約書に、1ヶ月以内に名義変更すると記載されています。 という事は、未だ に名義変更はされていないという事であり、またその車であろう車がネットで販売に出されていると思います。まだ売れてませんが… 極めて遺憾であります。 売買契約書違反、名義変更もしていない状況での販売、運行共用者責任の可能性があるのではと思います。 このような場合、慰謝料のようなものは取れるのでしょうか?また取れるのであれば、どれぐらいが妥当でしょうか? お詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。」に答えてみる

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