交通標識の解釈について質問です

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匿名さんからの質問

交通標識の解釈について質問です。 ドライバーの仕事をしていて交通違反で捕まるとマズイ事になります。自分なりに道路標識の勉強もしましたがあやふやな事例がありますのでご教授お願いします。 添付A図 中央分離帯有り、信号機有り、4車線、国道を下の方向から来てT字交差点内でUターンして店舗に入ります。 標識は路面の矢印だけです。 Q1.当標識は「進行方向別通行区分」なので左折する車は左車線ですよ!の意味だと思いUターンは違反ではないと思いますが正しいですか? 添付B図 中央分離帯有り、信号機有り、2車線県道を下の方向から来て左折して私道(だと思います)を通り、店舗に入ります。 Q2、1車線しかないのに「進行方向別通行区分」標識が路面にあるのは何故でしょうか? Q3.、左折は禁止ですか? 右側市道から来て直進して私道に入り、店舗に行きます。「指定方向外進行禁止」の看板標識があり、左と右に分岐した矢印です。 Q4、違反ですか?

ちょっとその図だけだと分かりづらいですが、 Q1 まずUターン禁止ですけど、 Uターン禁止の標識は交差点に必ずあるわけではありません。 例えばずっと手前に 「この道路は全区間Uターン禁止」の標識があれば (下記写真) その先全てでUターン禁止になります。 Uターン禁止区間終了の標識があるまで続きます。 手前に標識はなかったでしょうか Q2 1車線しかないのに道路に矢印があるのは 右折禁止や左折禁止や横断禁止の場合が多いですが なぜそうなってるかはハテナですね。 ストリートビューとかで見れるように もう一度質問すれば 正確な回答が得られると思いますが・・・ Q3 「直進」や「直進と右折」等の 指定方向外進行禁止の標識がなければ 左折は問題ないかと Q4 右から来た時は標識があるので直進は不可ですね 真っ直ぐ行ったら違反で取り締まられます。

#通行帯違反

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