駐車違反、確認標章が貼られても警察に出頭する必要はない! | Carcast[カーキャス]

2016-03-06 00:00 216

駐車違反の確認標章の裏には「運転者が警察署に出頭するなどして、この違反について反則金を納付した場合等は使用者に対する放置違反金納付命令は行われないこととなります」と書かれています。慌てて警察に出頭すると駐車違反の違反金を払ったうえに違反点数もつけられますよ。

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